2018-06-14 第196回国会 参議院 法務委員会 第17号
制圧行為は、被収容者による違反行為を止めさせるためにやむなく行ったものであり、職員が被収容者に暴力を振るったという事実はないものと承知しておりますが、制圧後に当該被収容者が腕の痛みを訴えたことから、直ちに病院に連行し、骨折していることが判明したため、その後、医師による治療を受けさせるなど、適切な処置を施したところでございます。
制圧行為は、被収容者による違反行為を止めさせるためにやむなく行ったものであり、職員が被収容者に暴力を振るったという事実はないものと承知しておりますが、制圧後に当該被収容者が腕の痛みを訴えたことから、直ちに病院に連行し、骨折していることが判明したため、その後、医師による治療を受けさせるなど、適切な処置を施したところでございます。
しかも、集団的自衛権の行使が、憲法上、法律上認められていない、戦争法案はまだ成立していない、そんな段階で、何でこんな集団的自衛権の行使の、戦闘行為の、制圧行為の訓練が日米共同でできるんですか。 まさに訓練そのものが違憲、違法の疑いが強いし、それから、明らかに、戦争法案が実現すれば、こういう集団的自衛権の行使をするということじゃないですか。まさにそうだと思いますよ。
○郡委員 送還中の制圧行為等のビデオ撮影については、三月二十七日の参議院の法務委員会で、大臣も、適切、適法を証明するのに有効な手法と評価される答弁をされました。離発着の際はビデオ撮影は控えるようにというふうに航空会社から言われているとの事情説明もございましたけれども、運航の安全確保に差し支えのない限り、強制送還、制圧のプロセスの記録保存と一層の可視化に最大限努めていただきたいと思います。
きのう、スラジュ氏、ガーナの方でありますが、その死因、制圧行為と死亡との因果関係の有無、あるいは制圧行為の違法性の有無等について、国側の考え方、主張と相異なる認定が地裁でされたということがありまして、昨日、三月三十一日に控訴したところでございます。
現場で行われていたビデオ撮影が制圧行為の場面で中断された理由は何でしょうか。入国管理局の内規では認められていないはずの足への手錠の使用がなぜ行われたのでしょうか。大臣はこれらの理由についてどのように考えていらっしゃるのでしょうか。あるいは担当者からどのような説明を受けているのでしょうか。
これはガーナ人のスラジュさんの事件についてでありますが、四年前に日本での在留期限が切れたガーナ人男性が成田空港から強制送還される際に急死したのは東京入国管理局の職員の過剰な制圧行為が原因だとして、日本人の妻ら遺族が国に約一億三千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が三月十九日に東京地裁でありました。小林久起裁判長は、入管職員の違法な制圧行為による窒息死だったというふうに認定しています。
○国務大臣(谷垣禎一君) 御指摘の判決は、おっしゃった男性、ガーナ人の男性の死因、それから制圧行為と死亡との因果関係の有無、それから制圧行為の違法性の有無等につきまして国側の主張と異なる認定が裁判所でなされたものでございます。現在判決内容を精査しておりまして、その上でどう対応するかというのを早急に決めなければいけない段階でございます。
○保坂(展)委員 矯正局長に、この宮城刑務所に昨年十一月にいわゆる巡閲官が来られて、その際受刑者から、今指摘したような、例えば制圧行為であるとかあるいは暴力だとか、訴えがあったというふうに私どもは聞いているんですが、菊田先生を通してなんですが、そういった報告を、後ほどで結構ですから、きちっと、どういう報告を受けているのか、把握しているのかどうか、答えていただけますでしょうか。
今日この時点でいまだに矯正局は、問題の十一分、制圧行為があった時間帯ですわ、それは、監視カメラ、ビデオに一たんは録画されて後から消されたのか、操作ミス等か何か知らぬけれどもあって最初から録画されていなかったのか、判断していない。これは重大ですよ、法務大臣。
その十一分に、革手錠をやっていたときの、制圧行為していたときが映っていたと盛んに言っているのは、当事者からの事情聴取をしているから、河村委員はそれを言えるんでしょう。そういうことでしょう。 だから、法務大臣に聞きますが、私は、だれが何の目的で、そして共謀かどうか、この十一分間の大変大事な部分、決定的な部分が上書き消去された。
そうしたら、八人ほどの刑務官が寄ってたかって制圧行為をしていたのが映っていた。これじゃ大変だというんで、これを隠ぺいするため、革手錠を引いていたのは前田だけだったという虚偽の説明をするよう指示した。こんな報告をこの三月に国会に出しているじゃないですか。 これと、今日明らかになった、その問題の制圧行為が映っているビデオ部分が本当は何者かによって上書き消去されていた。
私は何遍も言っておきますけれども、やはり当然刑務官もルールを守るべきで、いわゆる法律で決まったきちっとした制圧行為以外はいかぬしということですから、こういうこともちゃんと聞くんですけれども、こういうことはあったんですか。
○大林政府参考人 本件につきましては、死亡帳調査班において、死亡帳や身分帳、診療録、さらには検視結果や死体解剖所見が確認できた場合には、それらを精査し、被収容者の診断病名、既往歴の有無、内容、治療経過、死体の外傷の有無、内容、当該外傷の原因、革手錠使用の有無、その他制圧行為の有無、保護房収容の有無等を逐一確認し、その上で、必要に応じ医学的知見を求めたり関係者からのヒアリングを行い、被収容者の死亡が刑務官等
今御指摘のとおり、被収容者については、死亡当日の保護房収容や革手錠、両足首への捕縄使用等の制圧行為が認められる事案でございます。しかしながら、行政解剖の結果におきましては、死因は食道静脈瘤破裂疑いによる窒息死とされて、保護房収容や革手錠の使用と被収容者死亡との間には因果関係はないと判断されております。
死亡帳調査班におきましては、先ほども申し上げたところでございますが、死亡帳や身分帳、診療診察録あるいは検視結果や死体解剖所見の結果、確認できた場合にはそれらを精査し、被収容者の診断病名、既往歴の有無、内容、治療経過、死体の外傷の有無、内容、当該外傷の原因、革手錠使用の有無、その他制圧行為の有無、それから保護房収容の有無等を逐一確認いたしまして、その上で必要に応じ医学的知見を求めたり、関係者からのヒアリング
記録上は特段の外傷は認められませんが、制圧行為が認められることなどから、いまだ被収容者が刑務官等による違法な暴行によって死亡したものではないと、こう断定するに至らないと、こういうふうに判断したため調査継続案件としたものでございます。
被収容者につきましては、死亡当日の保護房収容や革手錠、両足首への捕縄使用等の制圧行為が認められるのは御指摘のとおりでございます。
、何とか本人を、たとえ保護房拘禁にするにしても、別個に設けられた保護房の第一室ないし第二室、いわゆる衛生保全が保たれている部屋に本人を移すためにいかにするべきかというような形と、それからあと一つは、やはり汚染された部屋を清掃するについて、一番合理的かつ単純な方法で一番どれがいいかというような判断のもとに、いろいろな考えが確かにその間で検討、検案されましたが、職員が数名、狭い保護房の中に飛び込み、制圧行為
つまり、恐らく、制圧行為が行われ、その時間が八時五分ぐらいでしたというのを聞いたお医者さんがそのことをここに書いたのかな、そのように思っております。 ただ、そうだとすると、それもそれで問題でして、前頸部の圧迫痕というのがつまりは八時五分ごろにできたというふうに読めるわけです。
による窒息で亡くなられている方なんですけれども、きのうも参議院でも議論があったようですけれども、非常に疑問に思うのは、この死亡帳と死体検案書、両方突き合わせてみますと、死体検案書の下のところには、暴れていたところを押さえた際、吐物を吸引とあって、「死亡の原因」のところに「吐物吸引による窒息」とあって、死亡帳にはその旨書いてあるわけですから、医学的なことはよくわかりませんけれども、素人目に見れば、制圧行為
され、保護房に収容されていた被害者が、被疑者らに殴りかかるなどしてきたことから、同人の両手に革手錠を施す等の処遇を行い収容したが、このような場合、被疑者らとしては、被収容者に対しては、常にその動静を監視し、不測の事態発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、同人が吐瀉による気道閉塞、心肺停止状態に至るまで漫然と放置し、吐物吸引による窒息により死亡させたというものでございまして、制圧行為
こういう事件があって、まあ言いたくはないですけれども、恐らくは刑務官の、故意とは言いませんけれども、制圧行為があって、それに起因して亡くなられているケースだと強く推定されるケースなわけです。したがって、当時、革手錠の使用の事件だということですけれども、それが適正であったのかどうか。恐らく適正じゃないと思いますよ、こんな結果が生じているわけですから。
つまり、常識的な感覚からすれば、これは、暴れているところを押さえられて、その際に少し戻してしまって、それがまた気管支か何かに入ったんでしょうか、それで窒息して、それが原因で死んだというわけですから、恐らく制圧行為などがあって、それによって死んだという話のように見えるんですけれども、この点について、既に報道などでも報じられておりますが、御報告をいただきたいと思います。
その中に、これは、受刑者間の殺傷行為、あるいは二番目に保護房収容中あるいは革手錠使用中並びに解除後おおむね一週間程度の死亡案件、そして三番目に職員による制圧行為及びその制圧行為の後一週間の死亡、四番目に自殺、五番目に事故、食中毒、最後にそれ以外のことで司法解剖がなされた件についてと。
これは何らかの制圧行為による疑いが濃厚ではないか。 それから、やはりまた不穏興奮、割と筋肉注射で注射をした後に死んでいるというケースもあります。これは府中刑務所に一件、ほかの刑務所もありますが、筋肉注射による自発呼吸の低下、急性心不全となっていると。これは一体、筋肉注射でなぜすぐ死んでしまったのかというのがあります。
四十代の人が瞬く間に亡くなるということは考えられないので、かなり制圧行為に行き過ぎがあったのではないかと私は思っているわけでございますが、これは、今刑事局長から説明いただきましたけれども、矯正局の担当で起きた問題ですよね。 そこで、本件致死事件について、名古屋刑務所から矯正局に、いつどのような報告があったか、また、大臣にどのような報告をいつしたのか、しっかり局長、答えてください。
受刑者は名古屋弁護士会に人権救済の申し立てをしており、これに対し刑務官が感情をエスカレートし、過剰な制圧行為に及んだ可能性があると。 これは新聞報道でございますが、捜査中でここまで掌握されているかどうかわかりませんけれども、もしこういうことが事実であれば、これは大変な問題であります。どうか、この点についての事実関係の解明を全力でやっていただきたい。
もし、暴行の、検察庁が挙げるに当たって、ビデオがありながら所長はなぜ正当な制圧行為であったと記者会見をしたのでしょうか。九月の事件では結局、暴行はあったのでしょうか。
まず、ビデオテープの有無につきましては、甚だ、先ほど来申し上げておりますように、名古屋地検において捜査中でございますので、その存否の回答は差し控えさせていただきたいわけでありますけれども、これとは別に、名古屋の刑務所長が十月四日の記者会見におきまして、制圧行為として許される範囲内であったと信じたいと、こういう発言をしたこと自体は私も報告を受けているところでございます。
にもかかわらず、所長は記者会見では正当な制圧行為であったと言っているわけです。つまり、何が言いたいかというと、国会の中で何も明らかにしてもらえない。これはひどいんではないですか。 例えば、では、刑事事件になっていないケースについてお聞きをします。去年も、名古屋刑務所で五月に、革手錠、保護房のケースで、腹膜炎で死亡したケースがあります。ビデオテープはあるのでしょうか。
こうした警備官の職務執行に際しまして、その抵抗に対してどの程度のいわば制圧行為が許されるかという、ある意味では深刻かつ重大な問題を含んでおるわけでございます。
警察といたしましては、死亡の直後から本部の捜査一課員を投入いたしまして、少年の遺体の解剖所見や現場に臨場しておりました警察官を初めとする関係者からの事情聴取等、事案の解明に努めました結果、制圧行為を図った警察官の行き過ぎた行為によりまして少年を死亡に至らしめた疑いが濃いものと判断をいたしまして、十二月十日付でこの警察官を懲戒免職処分にいたしますとともに、特別公務員暴行致死の容疑で逮捕したものであります
この少年は、巡査長の制圧行為を受けるまでは特別の異常は認められておりませんで、制 圧後ぐったりしていたとのことであり、さきに述べましたとおり、同巡査長が制圧時にひざげりを加えていたのを目撃したとの供述も一部にあり、そこで、同人の制圧行為が少年の死亡につながった疑いが強いという判断をいたしまして、特別公務員暴行陵虐致死の疑いで同巡査長を逮捕いたしますとともに、懲戒免職処分にしたということであります。
○政府委員(羽山忠弘君) 戒具の使用とか、懲罰と申しますのは、主として事実上の制圧行為でございまして、ただいま申し上げましたような、たとえば精神錯乱状態というようなときに、事実上の鎮静をはかるために使用するわけでございます。